皆さまからよく寄せられる質問と回答をご紹介します。
相談支援のご利用に関して
生活上の悩み、福祉サービスの利用、将来の生活のこと、家族の不安や悩みなど生活全般にわたり幅広く相談を受け付けます。
身体、知的、精神、発達、難病等の障害がある方、障害児(手帳の有無は問いません)・ご家族や障害のある人と関わりのある人がご利用いただけます。
無料です。
訪問介護のご利用に関して
障害福祉サービス
居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)
ウェーブ・フォー・ネットでは喀痰吸引などの医療的ケアを行っています。
八王子市 地域生活支援事業
移動支援
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における移動支援を行います。
※通勤、通学、通所、営業活動、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除きます。
介護保険
訪問介護
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
障害福祉サービス
居宅介護
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」 「全面的な支援が必要」
・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
重度訪問介護
障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者
1 次のいずれにも該当する者
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
地域生活支援事業
移動支援
八王子市の場合、中学生以上の方で、次のいずれかに該当し、外出介護が真に必要な方。
※重度訪問介護、同行援護及び行動援護、重度障害者等包括支援受給者、重度脳性麻痺者介護事業の利用者並びに施設入所者は除きます。
(1) 愛の手帳所持者
(2) 精神障害者保健福祉手帳所持者
(3) 精神障害を事由とする年金の給付、特別障害給付金を受けている方
(4) 自立支援医療(精神通院)の受給者又はそれと同等の障害がある方
(5) 視覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付を受けている方
ただし、同行援護に該当する障害のある方は除く
介護保険サービス
訪問介護
訪問介護サービスを利用できるのは「要介護1~5」の認定を受けた方
・65歳以上の介護が必要と認定された方
・40~64歳の特定の病気が原因で介護が必要になり認定を受けた方
障害福祉サービス
居宅介護・重度訪問介護
月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
地域生活支援事業
移動支援
所得に応じて利用者負担割合が変わります。
区分 | 市町村民税の課税状況 | 利用者負担割合 |
1 | 市町村民税世帯非課税者又は被保護者等 | 0% |
2 | 利用登録者及び当該利用登録者と同一の世帯に属するもの(利用登録者が18歳以上の場合にあっては、その配偶者に限る)について、利用登録の決定のあった月の属する年度(利用登録の決定のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額を合算した額が16万円未満(当該心身障害者が18歳未満の場合にあっては、28万円未満)であるもの | 3% |
3 | 上記以外の物 | 10% |
利用者負担区分により下記金額の 10% ・ 3% ・ 0% のご負担となります。
1時間あたり | |
視覚障害者 | 1,600円 |
知的・精神障害者 | 2,000円 |
車いす支給決定者 | 3,000円 |
グループ支援 (視覚障害者) | 1,200円 |
グループ支援 (知的・精神障害者) | 1,500円 |
介護保険サービス
訪問介護
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
ただし、所得の低い方や、1ヶ月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。