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訪問介護のご利用に関して
障害福祉サービス
居宅介護
身体障害・精神障害・知的障害・難病等で障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障害児
重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害をもつ方
地域生活支援事業
移動支援
八王子市の場合、中学生以上の方で、次のいずれかに該当し、外出介護が真に必要な方。
※重度訪問介護、同行援護及び行動援護、重度障害者等包括支援受給者、重度脳性麻痺者介護事業の利用者並びに施設入所者は除きます。
(1) 愛の手帳所持者
(2) 精神障害者保健福祉手帳所持者
(3) 精神障害を事由とする年金の給付、特別障害給付金を受けている方
(4) 自立支援医療(精神通院)の受給者又はそれと同等の障害がある方
(5) 視覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付を受けている方
ただし、同行援護に該当する障害のある方は除く
介護保険サービス
訪問介護
訪問介護サービスを利用できるのは「要介護1~5」の認定を受けた方
・65歳以上の介護が必要と認定された方
・40~64歳の特定の病気が原因で介護が必要になり認定を受けた方
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