どんな人が利用できますか?

Category: 訪問介護のご利用に関して

障害福祉サービス

居宅介護

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
 ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること 

 (1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
     ・「歩行」 「全面的な支援が必要」
     ・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

重度訪問介護

障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者 

1 次のいずれにも該当する者
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
 
2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
  

地域生活支援事業

移動支援

八王子市の場合、中学生以上の方で、次のいずれかに該当し、外出介護が真に必要な方。
※重度訪問介護、同行援護及び行動援護、重度障害者等包括支援受給者、重度脳性麻痺者介護事業の利用者並びに施設入所者は除きます。

(1) 愛の手帳所持者
(2) 精神障害者保健福祉手帳所持者
(3) 精神障害を事由とする年金の給付、特別障害給付金を受けている方
(4) 自立支援医療(精神通院)の受給者又はそれと同等の障害がある方
(5) 視覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付を受けている方
  ただし、同行援護に該当する障害のある方は除く

介護保険サービス

訪問介護

訪問介護サービスを利用できるのは「要介護1~5」の認定を受けた方

・65歳以上の介護が必要と認定された方

・40~64歳の特定の病気が原因で介護が必要になり認定を受けた方

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