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訪問介護のご利用に関して
障害福祉サービス
居宅介護・重度訪問介護
月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
地域生活支援事業
移動支援
所得に応じて利用者負担割合が変わります。
区分 | 市町村民税の課税状況 | 利用者負担割合 |
1 | 市町村民税世帯非課税者又は被保護者等 | 0% |
2 | 利用登録者及び当該利用登録者と同一の世帯に属するもの(利用登録者が18歳以上の場合にあっては、その配偶者に限る)について、利用登録の決定のあった月の属する年度(利用登録の決定のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額を合算した額が16万円未満(当該心身障害者が18歳未満の場合にあっては、28万円未満)であるもの | 3% |
3 | 上記以外の物 | 10% |
利用者負担区分により下記金額の 10% ・ 3% ・ 0% のご負担となります。
1時間あたり | |
視覚障害者 | 1,600円 |
知的・精神障害者 | 2,000円 |
車いす支給決定者 | 3,000円 |
グループ支援 (視覚障害者) | 1,200円 |
グループ支援 (知的・精神障害者) | 1,500円 |
介護保険サービス
訪問介護
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
ただし、所得の低い方や、1ヶ月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
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