料金はかかりますか?

Category: 訪問介護のご利用に関して

障害福祉サービス

居宅介護・重度訪問介護

月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2上記以外37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

地域生活支援事業

移動支援

所得に応じて利用者負担割合が変わります。

区分市町村民税の課税状況利用者負担割合
市町村民税世帯非課税者又は被保護者等0%
利用登録者及び当該利用登録者と同一の世帯に属するもの(利用登録者が18歳以上の場合にあっては、その配偶者に限る)について、利用登録の決定のあった月の属する年度(利用登録の決定のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額を合算した額が16万円未満(当該心身障害者が18歳未満の場合にあっては、28万円未満)であるもの3%
上記以外の物10%
利用者負担区分

利用者負担区分により下記金額の 10% ・ 3% ・ 0% のご負担となります。

1時間あたり
視覚障害者1,600円
知的・精神障害者2,000円
車いす支給決定者3,000円
グループ支援
(視覚障害者)
1,200円
グループ支援
(知的・精神障害者)
1,500円
詳しくは八王子市役所障害福祉課までお問合せください。

介護保険サービス

訪問介護

介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。

介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。

ただし、所得の低い方や、1ヶ月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。

※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。

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